療養の給付

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ページ番号1001728  更新日 平成26年12月26日

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医療機関等で病気やケガの診療を受けた場合、医療費のうち7割から9割を国民健康保険で負担します。

医療費の自己負担割合

  • 出生から6歳の誕生日以後の最初の3月31日(誕生日が4月1日である場合はその前日の3月31日)までの方:2割
  • 6歳の誕生日以後の最初の4月1日(誕生日が4月1日である場合はその日)から70歳未満の方:3割
  • 70歳以上75歳未満の方:平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方は1割、平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方は2割。 
    ただし、一定以上所得がある方は生年月日にかかわらず3割。

国保で受けられない診療

保険給付の対象とならないもの

(1)健康診断・集団検診 (2)予防注射 (3)美容整形 (4)正常な妊娠・分娩 (5)歯列矯正 
(6)経済的理由による人工妊娠中絶および避妊手術

保険給付が制限されるもの

(1)麻薬中毒、酒気帯び運転などの犯罪行為や自殺未遂、自傷行為などの故意による病気やケガ
(2)けんか、泥酔、著しい不行跡などが原因の病気やケガ
(3)仕事中の病気やケガ

不当利得

 葛飾区の国民健康保険に加入していた方が、社会保険に加入したり、他の区市町村に転出すると、葛飾区の国民健康保険の資格がなくなります。

 葛飾区の国民健康保険の資格を失った方が、その失った日以降に、葛飾区の保険証を使って医療機関で治療を受けますと、不当利得となり、葛飾区が負担した医療費を返納していただくことになります。

 支払いが済みますと、葛飾区から診療報酬明細書の写しが郵送されます。この写しと支払った領収書を添えて、受診時に加入されていた保険者へ請求をすると医療費が返還される場合があります。詳しくは該当する保険者へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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