国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書について

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ページ番号1001722  更新日 令和5年4月1日

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保険料は世帯単位で計算し、世帯主の方あてに国民健康保険料決定(変更)通知書兼納入通知書をお送りします。

保険料の納付義務者は世帯主の方です

 国民健康保険法第76条及び葛飾区国民健康保険条例第14条により、保険料の納付義務者は世帯主と定められています。そのため、加入者全員分の保険料を世帯単位で計算し、世帯主の方あてに、保険料の通知書をお送りします。なお、世帯主が国保に加入していないときでも、保険料の通知書は加入者本人ではなく、世帯主の方あてにお送りします。この場合、「国保に加入しているのはご家族の方です。」と表示してあります。 

国民健康保険料決定通知書兼納入通知書は毎年6月にお送りします

  保険料の計算は4月から翌年3月までを1年間(年度)とし、旧ただし書き所得に基づいて保険料を計算し、国民健康保険料決定通知書兼納入通知書(以下「決定通知書」といいます。)を6月にお送りします。その後、世帯の異動や旧ただし書き所得が変わったことなどにより、保険料額に変更があった場合は、その都度、国民健康保険料変更通知書兼納入通知書(以下「変更通知書」といいます。)をお送りします。

保険料の計算方法については、以下のリンク先をご覧ください。

 保険料の納付書は、6月に決定通知書と一緒にお送りします。口座振替をご利用の方と特別徴収(年金天引き)の対象の方へは、決定通知書のみをお送りします。

保険料の納付方法に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

年度の途中で加入・脱退した場合

 年度の途中で加入、またはやめる届出をされたときは、後述のとおり月割りで計算し、決定(変更)通知書をお送りします。決定(変更)通知書をお送りする月は、届出の時期により異なります。

  1. その月の1日から計算日(毎月7日前後)までに届出をされた場合
     →お届けの月の20日頃に決定(変更)通知書をお送りします。
  2. 計算日の翌日以降に届出をされた場合                                            
     →お届けの月の翌月の20日頃に決定(変更)通知書をお送りします。

途中で加入したとき

 加入した月から、3月までの保険料を計算します(後述の例では10月から3月までの6か月分)。

10月に途中加入した場合は、10月から3月までの保険料を計算します。

これまで同じ世帯に国保に加入している方がいなかったとき

 国保に加入した月から3月までの保険料を計算し、決定通知書をお送りした月から、3月までの期間に振り分けてお支払いいただきます。

同じ世帯にすでに国保に加入している方がいるとき

 新たに加入した方の保険料と、引き続き加入している方の保険料を世帯単位で計算し、追加の保険料を、変更通知書をお送りした月から、3月までの期間に振り分けてお支払いいただきます。                      
 注:賦課限度額で納めている方で、再計算後も賦課限度額になる場合は、保険料は変更になりません。

 計算日の翌日以降の届出だった場合、お支払い回数が加入月数を下回る(前述の例では、6か月分を5回払い)ため、1回当たりのお支払い額が1か月分に相当する保険料より多くなりますが、年間の保険料に変わりはありません。

年度の途中でやめたとき

 4月から、国保をやめた前月までの保険料を計算します(後述の例では4月から9月までの6か月分)。

10月にやめた場合は、4月から9月までの保険料を計算します。

 一部の方がやめたとき

 保険料を世帯単位で再計算し、変更後の保険料を変更通知書をお送りした月から、3月までの期間で振り分けます。  
 注:賦課限度額で納めている方で、再計算後も賦課限度額になる場合は、保険料は変更になりません。

全員の方がやめたとき

 保険料を再計算し、納付額に不足がある場合は、変更通知書をお送りした月に、不足額を請求させていただきます。また、保険料が納め過ぎになった場合は、別途、「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」によりお知らせします。

 「国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書」については、以下のリンク先をご覧ください。

 (お電話でお問い合わせの場合 国保年金課 収納係 03-5654-8213)

世帯主が変更になったとき

 世帯主変更、世帯分離または世帯合併により世帯主が変更になった場合は、変更した月の前月分までは旧世帯主の保険料、変更した月からは新世帯主の保険料として、納めていただきますので、新・旧世帯主あてに、それぞれ決定(変更)通知書をお送りします。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。