昨年度の保険料について

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ページ番号1001712  更新日 令和6年4月11日

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 国民健康保険料の計算方法は、年度ごとに改定されます。そのため、所得や世帯の状況に変更がなくても、保険料が変更になる場合があります。

令和5年度の保険料の計算方法について

 令和5年度の保険料の計算方法は、令和6年度と同じです。ただし、所得割率と均等割額は、年度により異なります。

   

所得割率

均等割額 賦課限度額
令和5年度 医療分

7.17%

45,000円 650,000円

支援金分

2.42% 15,100円 220,000円
介護分 2.22% 16,200円 170,000円

 

令和6年度の保険料の計算方法については、以下のリンク先をご覧ください。

均等割額の軽減について

 世帯主を含む加入者全員の令和4年中の総所得金額などが、下表の基準以下の世帯は、保険料の均等割額を7割、5割又は2割軽減します。

< 均等割額軽減基準 >

  令和4年中の世帯の総所得金額など 減額率
令和5年度 43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]以下 7割

43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]+(29万円

×被保険者数)以下

5割

43万円+[(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円]+(53万5千円

×被保険者数)以下

2割

(※1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))。

  • 被保険者数には旧国保被保険者(注釈)の人数も含みます。
  • 国保加入の世帯内に、旧国保被保険者の方がいる場合は、従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられるよう、旧国保被保険者の方の所得と人数を含めて軽減の判定を行います。
  • 軽減基準日は、令和5年4月1日(賦課基準日)です。新規加入世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を取得した日です。
  • 総所得金額などがマイナスの方がいる場合は、0円として世帯の総所得金額などを計算します。

(注釈)旧国保被保険者については、以下リンク先の「均等割額軽減の緩和措置について」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。