国民健康保険高齢受給者証・一部負担金の割合について

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ページ番号1001704  更新日 令和5年7月12日

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医療機関などを受診するときは、窓口でオンラインによる資格確認を受けるか、保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示して、高齢受給者証に記載された一部負担金の割合をお支払いください。

  • 一部負担金の割合は、住民税課税所得(課税標準額)等が確定した後、毎年8月1日に決定し更新します。
  • 一部負担金の割合は、同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方の住民税課税所得等に応じて、「2割」もしくは「3割」と判定しています。
  • 世帯構成や税の更正申告により、年度途中でも一部負担金の割合が変更になることがあります。また、税の更正申告により変更になった場合は、発効期日に遡って一部負担金の割合が変更になることがあります。

一部負担金の割合判定について

住民税課税所得(課税標準額)等による第1次判定

同一世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方(対象者)の住民税課税所得(課税標準額)等に応じて判定します。

一部負担金の割合

令和5年度住民税課税所得《令和4年中の所得から算出》

所得区分

3割

同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方のうち1人でも145万円以上の方がいる世帯 現役並み所得者

2割

同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上の方全員がいずれも145万円未満の世帯

一般

  • 住民税課税所得とは、収入金額から公的年金控除、給与所得控除、必要経費等を差し引いて求めた総所得金額等から、更に各種所得控除(扶養控除、配偶者控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。住民税の通知には「課税標準額」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。
  • 上記の判定条件に加え、同一世帯(国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方)の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も、「2割」となります。旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除額 43万円を差し引いた金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。
  • 地方税の扶養控除の見直しに伴う調整控除を、該当者には適用しています。

収入額による第2次判定

住民税課税所得(課税標準額)等により「3割」と判定された方でも、次の条件により、「2割」に変更となる方がいます。収入額が確認できる方は、自動的に第2次判定を行います。収入額が確認できない方(令和5年1月1日に住民登録がないなど)は、基準収入額適用申請が必要です(申請が必要な方には、区から申請書をお渡ししています。)。「2割」に変更となった場合は、申請があった月の翌月から変更します。

国保の世帯状況<擬制世帯主(※1)を除く。>

基準収入額

同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合

本人収入額 383万円未満
同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が2人以上の場合 合計収入額 520万円未満  
同じ世帯に高齢受給者証をお持ちの方が1人で、かつ旧国保被保険者(※2)がいる場合

旧国保被保険者(※2)を含む合計収入額 520万円未満

  • ※1 擬制世帯主とは、 国民健康保険の被保険者ではない世帯主です。
  • ※2 旧国保被保険者とは、 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も同一の世帯主で、継続して同一の世帯に属する方です。
  • 収入とは、必要経費や控除額を差し引く前の収入の総合計額です。退職金及び公租公課の対象にならない収入は除きます。
  • 収支上の損益にかかわらず、確定申告したものは全て上記収入金額に含まれます。
    例)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却収入等も収入に含みます。

基準収入額適用申請に必要な書類

  1. 国民健康保険基準収入額適用申請書
  2. 令和4年中の収入額がわかる書類の写し(確定申告書の控えなど)
  3. 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載がある住民票)
  4. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。