高齢受給者証について

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ページ番号1001703  更新日 令和6年4月11日

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 70歳の誕生月の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生月)から後期高齢者医療制度に移行する(75歳の誕生日)までの間、『国民健康保険高齢受給者証』(高齢受給者証)を交付します。

高齢受給者証の対象となる方

高齢受給者証の対象は、「70歳から74歳まで」の国保加入者です。

  • 対象の方には、70歳の誕生月(1日生まれの方は前月)の末日までに、住民基本台帳に記載された住所地に郵送(普通郵便)します。窓口での手続きは不要です。
  • 受診のときは、オンラインによる資格確認を受けるか、国民健康保険証と一緒に窓口に提示してください
  • 75歳の誕生日からは、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。切替手続きは不要です。
  • 東京都後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた方は、後期高齢者医療被保険者証が交付されるので高齢受給者証の対象から外れます。

高齢受給者証を紛失・汚損したときは、再交付します。

国保年金課(区役所3階315番)またはお近くの区民事務所再交付の届出をしてください。

  • 即日交付を希望する世帯主または同一世帯員の方は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなど)をお持ちください。本人確認書類は、原則として写しをとらせていただきます。
  • 代理人(世帯主または同一世帯員以外の方)が届出をする場合は、委任状が必要です。

有効期限が切れた高齢受給者証は、ご使用になれません。

有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課資格係またはお近くの区民事務所にお返しください。もしくは、高齢受給者証の有効期限が切れていることを確認のうえ、ご自身で破棄していただいても構いません。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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