保険証の交付について
葛飾区の国民健康保険に加入した場合、1人に1枚の個人カード型の保険証を交付します。
「国民健康保険被保険者証」(保険証)は、国保の被保険者であることを証明するもので、保険医療機関での受診券となります。
保険証の種類は、次のとおりです。
- 「国民健康保険被保険者証(一般証)」 サーモン色
- 「国民健康保険退職被保険者証(退職証)」 若草色
上記の保険証の有効期限は、令和3年9月30日までです。
保険証は簡易書留郵便でお送りします。
保険証は原則として、住民基本台帳に記載された住所地へ郵送します。簡易書留郵便での配達のため、ご自宅の郵便受けにお名前の表示をお願いします。なお、転送はしません。ご了承ください。
即日交付を希望する世帯主または世帯員の方は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなどの本人確認書類を必ずお持ちください。本人確認書類は、原則として写しをとらせていただきます。
(運転免許証などの本人確認書類をお持ちでない方は、事前にお電話でご相談ください。)
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類に該当しませんのでお気をつけください。
保険証を紛失・汚損したときは、再交付します。
世帯主または世帯員の方が、国保年金課(区役所3階315番)またはお近くの区民事務所へ再交付の届出をしてください。再交付の届出方法は、「国民健康保険の届出」をご覧ください。
保険証を盗難された・紛失した場合には、「保険証を盗難された・紛失したときは」をご覧ください。
保険証の特例
国民健康保険は住民登録地での資格取得が原則ですが、葛飾区に住民登録がない方でも下記に該当する場合には、届出により葛飾区で国民健康保険証を交付します。
- マル学:扶養者が葛飾区の国民健康保険に加入していて、修学のため葛飾区外に住民登録のある学生
- マル遠:扶養者が葛飾区の国民健康保険に加入していて、葛飾区外の児童福祉施設に入所のため住民登録を施設のある住所に移した方
- 住所地特例:本人が葛飾区の国民健康保険に加入していて、葛飾区外の介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)への入所のため、住民登録を施設のある住所地に移した方
届出について
該当する方には、新たな保険証を交付します。該当する方は届出をお願いします。
届出ができるのは原則として、世帯主、該当者ご本人もしくは、住民票上同一世帯の方です。代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。
届出に必要なもの
次の(1)~(4)の必要書類をお持ちになり、国保年金課(区役所3階315番)へ届出をしてください。
(1)転出先の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
(2)【マル学の場合】在学証明書または、有効期限の記載がある学生証のコピー
【マル遠の場合】入所証明書または、措置決定通知書(児童相談所が発行するもの)
【住所地特例の場合】入所証明書
(3)国民健康保険証
(4)届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カードなど)
有効期限が切れた保険証は、ご使用になれません。
有効期限が切れた保険証は、国保年金課資格係またはお近くの区民事務所へお返しください。保険証の有効期限が切れていることを確認のうえ、ご自身で破棄していただいても構いません。
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
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