国民健康保険の制度

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ページ番号1001697  更新日 令和3年12月10日

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国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して診療が受けられるように、お互いの収入に応じて保険料を出し合い、医療費を支出する相互扶助の制度です。

平成30年度から葛飾区と東京都が共同で国民健康保険を運営しています。加入者(被保険者)の皆さんに納めていただく保険料のほか、一般財源(税金)国からの補助金などを財源として医療給付などの事業を行っています。

 

国民健康保険に加入する方

葛飾区の国保に加入する方(被保険者)は、葛飾区に住民登録をしている方です。

ただし、次の方などは除きます。

  • 職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している方とその扶養家族
  • 同業者(土木建築業・理髪業・医師など)が集まって構成する国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
  • 生活保護を受けている方
  • 外国籍の方で、原則として在留期間が3カ月以下の方(旅行者・一時的滞在者・在留期間が切れた方など)
  • 外国籍の方で、在留資格が「特定活動」のうち、その内容が、医療を受ける方や医療を受ける方の日常生活上の世話をするために入国・在留する方。また、一年を超えない期間滞在し、観光・保養、これらに類似する活動を行う方とその方に同行する配偶者
  • 後期高齢者医療制度に加入している方

加入届出については、下記「国民健康保険の届出」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。