一般廃棄物処理業許可申請等について

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ページ番号1001686  更新日 平成25年4月1日

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一般廃棄物処理業許可申請等について

 葛飾区内で一般廃棄物収集・運搬業や処分業を行う場合は、葛飾区長の許可を受ける必要があります。本区では区の一般廃棄物処理基本計画に適合し廃棄物処理関係法令等に定める要件を満たしている場合に許可をします。
 なお、平成25年4月1日より許可に関する申請及び実績報告書の提出は東京二十三区清掃協議会でのみ受付を行います。葛飾区では相談・受付を行いませんのでご注意ください。平成25年4月以降の手続きの詳細については、頁末に添付した資料「平成25年4月からの一般廃棄物処理業許可事務の申請・届け出方法等について」及び「一般廃棄物処理業の手引き」をご参照ください。

新規で一般廃棄物処理業の許可を受けるためには

 一般廃棄物の収集又は運搬の許可を受けようとする者は「収集運搬業」、一般廃棄物の処分の許可を受けようとする者は「処分業」の許可申請がそれぞれ必要です。新規で許可申請を行うためには、区の規則に規定する試験(能力認定試験)に合格しなければならず、申請者は合格から1年以内に申請書を提出する必要があります。なお、 令和5年度は、収集運搬業の能力認定試験の実施予定はありません。また、処分業については令和2年度より実施方法を変更しています。

無許可で一般廃棄物処理業を行った場合

 葛飾区長の許可を受けず、葛飾区内で一般廃棄物の処理を行うと廃棄物処理法第7条第1項又は第6項に違反し、5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金又はこの併科が課せられます。

一般廃棄物処理業許可に関するお問い合わせ先

一般廃棄物処理業許可に関する相談等は以下の窓口にお問い合わせくだい。

東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係
電  話:03(6238)0563から0568
Eメール:t23kyoka@union.tokyo23-seisou.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所事業調整係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。