令和2年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1022347  更新日 令和2年1月14日

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令和2年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

ふるさと納税制度(寄附金税額控除の特例控除)の見直し

  1. 対象となる地方公共団体の指定
     令和元年6月1日以降、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方公共団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
     総務大臣が指定した地方公共団体については、関連リンク「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
  2. ふるさと納税対象外の地方公共団体への寄附の取り扱い
     対象外の地方公共団体に対して、令和元年6月1日以後に行った寄附については、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除及びワンストップ特例控除額部分は対象外。所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除の基本控除は対象)。
     詳しくは関連リンク「住民税の寄附金税額控除」をご覧ください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の見直し

 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
 ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントでない場合は適用されません。

  1. 適用年数の延長
    適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
  2. 住宅借入金等特別控除可能額の見直し
    11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のア、イのいずれか少ない額となります。
     ア 取得等対価の2パーセントの3分の1
     イ 住宅借入金等の年末残高の1パーセント

 なお、住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。

 

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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