平成29年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1013701  更新日 平成29年1月23日

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平成29年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が、平成29年度の住民税については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を
受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を住民税の申告書に添付、又は住民税の申告書の提出等の
際に提示しなければならないこととされました。
(注意)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る「親族関係書類
        及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。

「親族関係書類」 次の1か2のいずれかで、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの(パスポートを除き、
                      原本の提出又は提示)
 1 戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
 2 外国政府又は外国の地方公共団体の発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載が
   あるものに限る。)                                      

「送金関係書類」 次の1か2のいずれかで、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるため
                      の支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの(どちらも写し可)
 1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをした
      ことを明らかにする書類(送付依頼書など)
 2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付し
   たカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額
   の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類(家族カード明細書など)

 ※なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語での翻訳文も必要となります。                         


 

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
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