住民税の医療費控除
内容
納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、下記の式で算出された額に基き控除を受けることができます。
※医療費控除は、支払った医療費が還付される制度ではありません。
控除額の算出方法
- (医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 総所得金額等×5%
- (医療費 - 保険金などで補てんされる金額) - 100,000円
上記1、2のいずれか多い方が控除額で、課税される所得金額から控除されます。「保険金などで補てんされる金額」には、出産一時金、高額療養費などを含みます。なお、控除限度額は200万円です。
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