戸籍謄本等の郵送による交付申請について(海外からの場合)

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ページ番号1001419  更新日 令和6年2月26日

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戸籍謄本等の郵送による交付申請は、戸籍住民課のみで行っています。区民事務所・区民サービスコーナーでは受け付けておりませんのでご注意ください。

国内から郵送交付申請する場合は、下記の関連リンク「戸籍謄本等の郵送による交付申請について(国内の場合)」をご覧ください。

戸籍の証明とは

 戸籍の証明とは、戸籍に登録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を公に証明するものです。
 戸籍の証明は、必要な戸籍がある本籍地の区市町村へ申請してください。

住民票の写しを交付申請する場合は下記をご覧ください。

申請できる方

次の1から3に該当する方。

  1. 本人及び同じ戸籍に記載されている方
  2. 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
  3. 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)

(注釈)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状には委任者が自筆し、押印してください。

申請理由

  1. 同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の血族(祖父母・父母・子・孫など)が交付申請する場合は申請理由は不要です。
  2. 1.以外の方が交付申請できる場合は、次のいずれかとなります。申請理由は、具体的に記入してください。
    ・自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要がある場合
    ・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    ・その他正当な理由がある場合

主な申請方法

1. 日本国内の配偶者や直系の親族に戸籍を取得してもらい、海外に郵送してもらう方法

日本国内に在住する配偶者や直系の親族(祖父母、父母、子、孫等)がいる場合、その方が申請者となって戸籍を取得して、海外在住の戸籍が必要な方に郵送してもらう方法です。この場合は、日本国内の郵送申請と同じ方法で戸籍を取得していただけます。

2. 戸籍の請求は本人が海外から行い、証明手数料・返送料は日本国内の親族や知人が支払う方法

海外在住の申請者が、海外から戸籍の郵送申請書、返信用封筒および海外の住所が確認できる本人確認書類の写し等を郵送し、日本国内にいる親族や知人が、証明手数料と返送料金を日本の定額小為替または現金書留で送付する方法です。両方の郵便物が葛飾区役所に届き不備がなければ、戸籍謄本等を海外の住所に送付いたします。詳細は下記の郵送するもののご案内を確認してください。

(この申請方法の場合、申請者ご本人が送る申請書に、手数料を親族・知人等が送付する旨をご記入ください。また、手数料を別途送付する際に、海外から戸籍謄本等を申請される方の名前と、その請求分の手数料であることのメモを入れてください。)

3. 戸籍の請求および証明手数料、返送料金の支払いを海外から行う方法

海外在住の申請者ご本人が、海外から直接戸籍の請求および証明手数料、返送料金の支払いを行う方法です。詳細は下記の郵送するもののご案内を確認してください。

郵送するもの

以下のものを封筒に入れ、郵送してください。

申請書

下記の添付ファイルの郵送申請書を印刷してご利用いただくか、便せんなどに次の項目を記入してください。

表題 戸籍の郵送申請書

  1. 本籍・筆頭者の氏名
    (注釈)本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと戸籍謄本等は発行できません。
  2. 証明書の種類(個人事項証明、戸籍抄本、身分証明書が必要な場合は必要な方の氏名)と通数
    ・例1 全部事項証明書 1通
    ・例2 父○○の死亡につき出生から死亡までの戸籍謄本 各1通
    ・例3 ○○の平成8年から現在までの住所の履歴がわかる戸籍の附票 各1通
    ・例4 兄弟の○○と○○が一緒に載っている戸籍謄本 1通
  3. 申請者の氏名、住所、筆頭者との関係
  4. 昼間連絡の取れる電話番号
  5. 使いみち
  6. ※戸籍の附票(除票)の写しの申請を行う場合のみ下記の項目を記入してください。
      ・戸籍(本籍・筆頭者)の表示の記載の有無
      ・在外選挙人名簿登録状況等の記載の有無
     

手数料(証明手数料に返送料を足した金額)

次のいずれかを同封してください。

  1. 日本国内の郵便局発行の定額小為替
  2. 海外の郵便局発行の国際返信切手券(International Reply Coupon)
    1枚につき160円として計算されます。国際返信切手券でお支払いしていただく場合、証明手数料と返送料を足した総額を上回る枚数を同封していただきます。
    例えば、返送料が100円の場合、戸籍謄本発行手数料1通450円+返送料100円=550円が必要な金額となります。国際返信切手券は1枚160円として計算されますので、切手券を4枚(160円×4=640円)送ってください。
  3. 日本円(現地郵便局から現金書留で送れる場合)
    現地通貨では、レートや為替手数料の問題があるため受け付けません。
     

(注釈)

  • 手数料は不足のないようにお願いいたします。なお、残金が発生した場合は日本の郵便切手でお返しします。
  •  EMS(国際スピード郵便)での発送も受け付けております。
  • 航空普通郵便及びEMSの料金は、国・地域や書類の重さによって異なります。事前に郵便局へお問い合わせいただき、返送料に不足のないようご用意してください。
     
戸籍に関する証明の種類と証明手数料
種類 手数料(1通) 内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている方(除籍された方を含む)の全部の記載内容を証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 除籍に記載されている方全員の記載内容を証明したものです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
改製原戸籍謄本・抄本 750円 法令に基づくコンピュータ化や様式変更などで、戸籍をつくりかえる前の戸籍(原戸籍)の全員または一部の方の記載内容を証明したものです。
身分証明書 300円 禁治産、準禁治産、破産の宣告、後見登記の通知の有無について証明したものです。 本人以外の方が申請するときは、本人の委任状が必要です。
戸籍の附票の写し 300円 戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明したものです。 (平成16年10月30日現在とその後の住民登録地の履歴が記載されています。)
不在籍証明 300円 現在葛飾区○○番地(番)にその方の戸籍がないことを証明したものです。
届出の受理証明書 350円 戸籍の届出がすんだ(受理された)ことを証明したものです。届出人以外の方が申請するときは、届出人の委任状が必要です。

 

返信用封筒

申請者の住所・氏名を記入のうえ同封してください。

本人確認書類

ご本人確認のため、申請者のパスポートの写し(顔写真のあるページ)と、送付先の住所を証明できる書類の写しを同封してください(住所およびお客様の氏名が入っているもの)。例えば、国際運転免許証、アパート等の賃貸借契約書、公共料金の領収書等になります。

請求先(本籍地が葛飾区の場合)

葛飾区役所 戸籍住民課 住民記録係 郵送担当あて

住所:〒124-8555

東京都葛飾区立石5-13-1

その他

  1. 戸籍謄本等を交付する際には、個人情報の保護と他人へのなりすましを防ぐために、本人確認を行っています。
  2. 偽りその他不正な手段により、戸籍謄本等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条)
  3. 区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正に取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請人の氏名などを通知します。

申請上のご注意

必ずお読みください。

下記の関連リンク『「戸籍謄本・抄本」・「戸籍の附票」申請上のご注意』をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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