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教育委員会の会議の傍聴ができます

更新日:2010年3月10日

教育委員会の会議を傍聴できます。日程及び受付時間、傍聴規則は次のとおりです。
※次回の会議の議題は、会議開催日のおおむね3日前に「教育委員会の開催日のお知らせ」として掲載予定です。


次回以降の教育委員会の開催予定は次のとおりです。


  3月31日 (水曜) 午前11時00分開始予定 教育委員会室


  4月 8日 (木曜) 午前10時00分開始予定 教育委員会室


  4月27日 (火曜) 午前10時00分開始予定 教育委員会室


※次回の会議の議題は、会議開催日のおおむね3日前に「教育委員会の開催日のお知らせ」として掲載予定です。


会議の傍聴方法


(1)傍聴受付時間:会議開始の45分前から15分前まで

  (ただし、15分前の時点で傍聴希望者が定員に達しない場合は、

   会議開始時刻まで先着順に受け付けます。)


(2)受付場所:教育委員会庶務課(区役所4階427番窓口)


(3)定員:原則10名


(4)手続:傍聴受付票に住所、氏名を記入いただきます。

      その後、会議開始までに傍聴券をお渡しします。


葛飾区教育委員会傍聴規則

(傍聴にあたっての注意事項等が含まれます)


(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区教育委員会会議規則(昭和31年葛飾区教育委員会規則第2号)に定めるもののほか、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、会議の開催される15分前までにその旨を教育委員会事務局に申し出、手続きを行わなければならない。ただし、会議開始までに定員に達していない場合は、会議開始の時刻まで受付順で手続きを行うことができるものとする。

2 前項の手続きにあたっては、傍聴人受付票に自己の住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示する席に着かなければならない。

4 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、腕章等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオ、携帯電話(電源の入っていないものを除く。)の類を携帯している者

(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者(第7条の規定により、委員長の許可を得た者を除く。)

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 傍聴の申込者が定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決する。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第6項ただし書の規定により公開しないことを議決した事件であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退場を命じたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。


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お問い合わせ先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 427番窓口
教育委員会 庶務課企画係

  • 電話:03-5654-8449
  • FAX番号:03-5698-1540

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