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日常生活の援助

更新日:2010年6月1日

日常生活の援助について紹介します。


下表をご覧ください。




日常生活の援助
種類 対象 内容 費用
おむつの支給 3歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方か、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方(生活保護受給者や介護保険等によりおむつの支給を受けている方を除く) 失禁状態にある方に、紙おむつや尿取りパッド等をご自宅へ配送します。入院などで区のおむつが使えない方には、使用料(1ヶ月9,000円を限度)を補助します。 無料。ただし、本人の所得制限があります(20歳未満の場合は扶養義務者の所得制限があります)。
巡回入浴サービス 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度をお持ちの在宅の方で、寝たきりなどで家庭での入浴が困難な方(介護保険制度で入浴サービスを受けられる方を除く) 年36回以内、自宅に浴槽を持ち込み、入浴のお世話をします(付添人が必要です)。 所得により自己負担があります。
出張理美容サービス 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の方で、外出が困難な在宅の方 年6回以内、理容師または美容師が、自宅にお伺いして、調髪やカットなどをします。 1回当たり1,500円の自己負担があります。
寝具乾燥消毒サービス 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの65歳未満の在宅の方で、障害者のみの世帯または障害者を除く同居家族が65歳以上の世帯で、本人及び家族等が障害等で寝具が干せない方 自宅にお伺いして、寝具の乾燥消毒(年11回)と水洗い(年1回)を行います。 本人(20歳未満の場合は扶養教務者) の課税状況により、無料か一部負担があります。
配食サービス 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜4度をお持ちの65歳未満の在宅の方で、ひとり暮らしや同居家族が65歳以上の世帯、日中は障害者のみになる世帯で、外出が困難な方(障害を持つ方が食事の支度ができる場合を除く) 自宅に昼食・夕食のお弁当をお届けします。糖尿病食などの選択もできます。曜日・食数は希望に応じて変更可能です。 価格は配食業者により異なります。
重度脳性まひ者介護事業 20歳以上の在宅の方で、脳性まひによる身体障害者手帳1級をお持ちの方。ただし、障害者自立支援法による障害福祉サービス(短期入所を除く)や介護保険制度の訪問介護・通所介護の利用者を除きます。 障害者の介護人が、屋外への手引き・同行・その他必要な用務などを行った際、介護人へ手当を支給します。支給額は1回につき6,560円です(1日1回で月12回を限度)。介護人は家族の中から障害者が推薦します。
見守り型緊急通報システム 18歳以上65歳未満の在宅の方で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度をお持ちの方か、都の指定する難病に認定されている方で、ひとり暮らしか日中または夜間に障害者のみになる世帯の方 無線通報機・火災感知器・ガス漏れ感知器・生活リズムセンサー等を設置します。異変があると、区と契約する警備会社に通報され、警備員が必要な措置をとります。 所得により自己負担があります。
緊急一時保護 在宅の身体障害者手帳1・2級か、愛の手帳1〜4度をお持ちか、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方を介護している方で、病気・出産・冠婚葬祭・休養などで一時的に介護が困難な方 施設(事前に登録)でお世話をします。問い合わせ: 障害福祉課管理係 ダイヤルイン 03-5654-8262 一部自己負担があります。

お問い合わせ先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
障害福祉課障害事業係

  • 電話:03-5654-8301
  • FAX番号:03-5698-1531

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