東京都は平成7年3月に、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しました。
東京都は平成7年3月に、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しました。この条例は、東京で生活するすべての人が基本的人権を尊重され、自由に行動し、社会参加のできるやさしいまち、東京の実現を目指しているものです。
日常生活において高齢者・障害者等の皆様ができるだけ不自由なく利用できる施設とするため、施設所有者等は定められた整備基準に適合するような施設にする努力を求められています。特に、一定規模以上の特定都市施設を新設又は改修する場合には整備基準への適合遵守義務があり、事業者は工事に着手する日の30日前までに、区に計画内容を届出る事が義務付けられています。 ただし、バリアフリー法令・条例において義務化対象となる整備項目については、届出が免除されます。
区は、設計・施工について指導・助言を行い、整備基準(努力基準)に到達した施設について整備基準適合証を交付します。 事業者及び設計者の皆様には、条例の趣旨をご理解いただき、福祉のまちづくりに御協力いただくようお願いいたします。
〈整備例〉
出入り口のスロープ化、車いすがすれ違える廊下や出入り口、視覚障害者等に配慮した案内表示、だれでもトイレ、エレベーターの設置等。
〈届出対象施設〉
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 421番窓口
住環境整備課開発指導係