ナビゲーションを飛ばしてコンテンツへ

キーワード

組織案内施設サイトマップ

生垣造成の補助

更新日:2009年4月15日

緑の生垣は、潤いのある街並みをつくるだけでなく、火災の延焼を防ぐなど防災上も効果的です。新たに生垣を造る場合に、経費の一部を補助します。


生垣造成にともなうブロック塀等の撤去も対象となります。

生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ずご連絡ください。

既に行った工事は、補助の対象になりません。



1 補助金を受けるための条件

(1) 生垣にする部分が、幅4メートル以上の道路(私道も可)に接していること。

(4メートル未満の場合でもご相談ください。)

(2) 生垣の総延長は2メートル以上、高さは1メートル以上あること。

(3) 隣り合う樹木の葉が触れ合う程度以上に植栽すること。

(概ね、1メートルに樹木が3本以上必要です。)

(4) 生垣のための土留は、高さが60センチメートル以内であること。


2 補助内容(補助金の支払いは、口座振替となります。)

(1) 生垣1メートル当たり、23,000円を上限として補助します。

(2) 生垣を造るために既存のブロック塀等を壊す場合、1メートル当たり、8,000円を上限として補助します。

(ブロック塀等撤去後、生垣とならない部分は除きます。)


※ 生垣造成、ブロック塀等の撤去とも1メートル未満の長さは切り捨てとなります。


造成例


◎ベニカナメモチ

◎ベニカナメモチ

◎カイズカイブキ

◎カイズカイブキ

▲ページの上へ

◎コニファー

◎コニファー




お問い合わせ先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
環境課緑化推進係

  • 電話:03-5654-8239
  • FAX番号:03-5698-1538

▲ページの上へ