緑の生垣は、潤いのある街並みをつくるだけでなく、火災の延焼を防ぐなど防災上も効果的です。新たに生垣を造る場合に、経費の一部を補助します。
生垣造成にともなうブロック塀等の撤去も対象となります。
生垣造成・ブロック塀等撤去の前に必ずご連絡ください。
既に行った工事は、補助の対象になりません。
1 補助金を受けるための条件
(1) 生垣にする部分が、幅4メートル以上の道路(私道も可)に接していること。
(4メートル未満の場合でもご相談ください。)
(2) 生垣の総延長は2メートル以上、高さは1メートル以上あること。
(3) 隣り合う樹木の葉が触れ合う程度以上に植栽すること。
(概ね、1メートルに樹木が3本以上必要です。)
(4) 生垣のための土留は、高さが60センチメートル以内であること。
2 補助内容(補助金の支払いは、口座振替となります。)
(1) 生垣1メートル当たり、23,000円を上限として補助します。
(2) 生垣を造るために既存のブロック塀等を壊す場合、1メートル当たり、8,000円を上限として補助します。
(ブロック塀等撤去後、生垣とならない部分は除きます。)
※ 生垣造成、ブロック塀等の撤去とも1メートル未満の長さは切り捨てとなります。
造成例

◎ベニカナメモチ

◎カイズカイブキ

◎コニファー
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
環境課緑化推進係