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印鑑登録

更新日:2006年3月29日

個人の印鑑登録は、区民事務所又は区役所の戸籍住民課で取扱っています。


●印鑑登録の手続き

個人の印鑑登録は、区民事務所又は区役所の戸籍住民課で取り扱っています。登録手数料は50円です。


★ご注意★

印鑑は財産の移転などの利害に関係するきわめて重要なものですから、登録は本人の申請が原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請もできます。(その場合には委任状が必要です)



登録する印鑑について


登録できる印鑑の数は、1人1個です。

また、1個の印鑑を2人以上で印鑑登録することはできません。


登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏又は名を表していないもの。
  2. 職業、資格等の事項を併せて表しているもの。
  3. ゴム印その他で変形しやすいもの。(ゴム、エボナイト、連続スタンプ等)
  4. 印影が、一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  5. 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの。
  6.  (ア)輪郭が無いもの又は欠損の甚だしいもの。

     (イ)刻印された氏名の一部が欠損したもの。

     (ウ)印章そのものを逆に刻印したもの。(凸凹が逆になっているもの。)

  7. その他、登録する印鑑として適当でないと区長が認めたもの。

※ 外国籍の方については、詳しくは戸籍住民課外国人登録担当にお問い合わせください。


★ご注意★

登録する印鑑は登録者本人であることを証明する重要なものですから

市販されている認印、大量生産印はお避けください。


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印鑑登録のしかた

1 本人が印鑑登録申請する場合

照会回答(郵送)方式による手続き

登録までに日数がかかります。

■申請に必要なもの 登録する印鑑

■手続きの流れ

本人が窓口で申請

区から郵便で本人あてに照会回答書を送付

送付された紹介回答書に本人が必要事項を記入し、

健康保険証等とともに、再度窓口に持参

印鑑登録証交付


印鑑登録のお手続きは、原則として上記の照会回答方式により行いますが、

次の(1)(2)の場合は特例として、即日で印鑑登録ができます。


(1)運転免許証等がある場合

■申請に必要なもの

・登録する印鑑

・運転免許証等(※)

 ※運転免許証等とは

 官公署発行の許可証、身分証明書に顔写真があり、その顔写真にプレス印又は

 特殊加工がしてあるもの(有効期限内のものに限ります。)

 例:自動車運転免許証、外国人登録証明書、パスポートなど

 (健康保険証は不可)

■手続きの流れ

本人が窓口で申請

印鑑登録証交付


(2)葛飾区で既に印鑑登録している方が保証人になる場合

■申請に必要なもの

・登録する印鑑

・保証書(※) 書式のダウンロードはこちら→印鑑登録保証書

 ※保証書の申請者欄は本人が自署、押印(登録する印鑑)し、

 保証人欄は区内で印鑑登録している人(保証人)が自署、押印(登録印)してください

 (あらかじめ内容を記入、押印のうえ、窓口にお持ちください)。

■手続きの流れ

本人が窓口で申請

印鑑登録証交付



2 代理人が印鑑登録申請をする場合

代理人による印鑑登録申請の手続きは、照会回答(郵送)方式のみとなり、即日での登録はできません。

■申請に必要なもの

・登録する印鑑

・委任状(※) 書式のダウンロードはこちら→印鑑登録委任状

・代理人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)

 ※委任状は、内容をすべて登録する本人が自署、押印してください

 (内容に不備や誤りがある場合、受付できないことがありますのでご注意ください。)。

■手続きの流れ

代理人が窓口で申請

区から郵便で本人あてに照会回答書を送付

送付された照会回答書に本人が必要事項を記入し、

本人及び代理人の健康保険証等とともに、再度窓口に代理人が持参

印鑑登録証交付


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お問い合わせ先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
戸籍住民課住民記録係

  • 電話:03-5654-8192
  • FAX番号:03-5698-1594

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