ナビゲーションを飛ばしてコンテンツへ

キーワード

組織案内施設サイトマップ

転入・転出・転居届など

更新日:2010年2月15日

住所が変わるとき、世帯構成が変わるときは、原則として14日以内に、区民事務所か戸籍住民課で異動届が必要です。


■転入届【新たに葛飾区に引っ越してきた方】

 お近くの区民事務所、区役所戸籍住民課で転入の手続きをしてください。その際これまで住んでいた区市町村が発行した転出証明書が必要です。


1 転出証明書

・これまで住んでいた区市町村の役所に転出の届出をして転出証明書を交付してもらってください。

・転出証明書は郵便でも請求できますので、これまで住んでいた区市町村に確認してください。

・海外から転入される方は転出証明書のかわりに次のものが必要です。

 転入者全員のパスポート、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票(本籍地が葛飾区の方は戸籍謄本(抄本)と附票は不要な場合がありますので、お問い合わせください。)


2 届出人

 本人または、転入後の住所で本人と同一世帯となる方   

・お届け人本人が確認できる運転免許証・パスポート・保険証等を併せてお持ちください。

・上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。委任状についてはこちらをご覧ください。


3 届出期間    

 葛飾区に住み始めてから14日以内に届出をしてください。   

・転出の届出は将来の予定日で出来ますが、転入届は住み始めた事実が発生した後の届出になります。



■転出届【葛飾区外に引っ越しをされる方】

 お近くの区民事務所、区役所戸籍住民課で転出の手続きをしてください。その際に転出証明書を交付します。転出証明書は引っ越し先の区市町村で転入手続きをする際に必要となりますから大切に保管してください。

また海外へ転出される方も、転出の手続きが必要です。海外転出の場合は転出証明書は交付されません。


1 届出人

 本人又は世帯主及び葛飾区の住所で同一世帯の方  

・お届け人本人が確認できる運転免許証・パスポート・保険証等を併せてお持ちください。

・上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。委任状についてはこちらをご覧ください。

   

2 届出期間   

 引っ越しをされる日までに手続きをしてください。(または、転出後14日以内)

   

*転出届に限り郵便でも受け付けております。

郵送で手続きをする場合はこちらをご覧ください。



■転居届【葛飾区内で引っ越しをされる方】

お近くの区民事務所、区役所戸籍住民課で転居の手続きをしてください。


1 届出人

 本人又は世帯主及び新旧住所のいずれかで同一世帯の方   

・お届け人本人が確認できる運転免許証・パスポート・保険証等を併せてお持ちください。

・上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。委任状についてはこちらをご覧ください。

   

2 届出期間   

 新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。



■世帯変更届【世帯主が変わったり、世帯を分けたり、一緒にしたとき】

 お近くの区民事務所、区役所戸籍住民課で手続きをしてください。

   

1 届出人

 本人又は世帯主及び同一世帯の方   

・お届け人本人が確認できる運転免許証・パスポート・保険証等を併せてお持ちください。

・上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。 委任状についてはこちらをご覧ください。

  

2 届出期間   

 変更のあった日から14日以内に届出をしてください。



住所の変更に関係するお手続きについて

 国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険証も住所の変更等にともなう手続きが必要です。


▲ページの上へ

お問い合わせ先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
戸籍住民課住民記録係

  • 電話:03-5654-8192
  • FAX番号:03-5698-1594

▲ページの上へ