介護予防・日常生活支援総合事業について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010216  更新日 令和6年4月24日

印刷 大きな文字で印刷

 葛飾区では、平成28年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施しています。
 これまで全国一律の基準で実施されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、それぞれ、区の独自基準による訪問型サービスと通所型サービスに移行しました。
 

2 令和6年4月1日~ 総合事業のサービスコード一覧

 介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価が一部改定され、令和6年4月1日から施行されます。

 葛飾区においても、令和6年4月1日より訪問型サービスA及び通所型サービスAの単価等を下記のとおり改定いたします。合成単位数については区で独自に設定しておりますが、各加算の算定要件につきましては、国基準の総合事業、予防給付及び介護給付における算定要件に準じます。
 
 なお、本公開分においては令和6年4月から5月分とし令和6年6月からのサービスコードにつきましては改めて公開させていただきます。
 
 国民健康保険団体連合会との調整により、修正が生じる場合がございます。あらかじめご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます
 

3 令和4年10月1日~ 総合事業のサービスコード一覧

令和4年10月1日からの葛飾区独自基準のサービスコード一覧です。

詳細は以下の通知をご確認ください。

なお、マスタインタフェースにつきましては、今後の東京都国民健康保険団体連合会との調整により、修正が生じる場合がございます。あらかじめご承知おきくださいますよう、よろしくお願いいたします。

4 令和3年4月1日~ 総合事業の単価改定等について

 介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価が一部改定され、令和3年4月1日から施行されます。  

 葛飾区においても、令和3年4月1日より訪問型サービスA及び通所型サービスAの単価等を下記のとおり改定いたします。合成単位数については区で独自に設定しておりますが、各加算の算定要件につきましては、国基準の総合事業、予防給付及び介護給付における算定要件に準じます。

 なお、国民健康保険団体連合会との調整により、修正が生じる場合がございます。あらかじめご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます。

5 令和元年10月1日~ 総合事業の単価等について

 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの葛飾区の訪問型サービスA及び通所型サービスAの単価等は、下記のとおりです。

 

6 平成30年10月~ 総合事業サービスコード一覧

 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの葛飾区独自基準のサービスコード一覧です。

   合成単位数については区で独自に設定しておりますが、各加算の算定要件につきましては、 国の介護給付または予防給付における算定要件に準じています。

 平成30年10月以前の請求において、過年度分のサービスコードが必要な場合は、区にお問い合わせください。なお、CSVファイルは過年度分に対応しております。

7 委託契約書ひな形

 令和6年4月以降に使用する「重要事項説明書」を参考掲載しましたので、ご案内します。

8 事業者説明会資料

 直近の事業者説明会にて配布した資料を掲出してます。

9 事業者からのQ&A

 介護サービス事業者からの質問について、次のとおりQ&Aとして作成しました。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。