新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度について

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ページ番号1026320  更新日 令和6年4月19日

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 健康被害救済制度は、予防接種の副反応による健康被害が、極めて稀ですが不可避的に生ずるものであることから、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、区市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。

健康被害救済制度の流れ

 健康被害救済制度の手続きは概ね以下の手順で進みます。
 請求をいただいてから実際に給付が行われるまで1年以上かかることもあります。また、請求された症状とワクチン接種との因果関係が認められない場合は給付を受けることができません。

健康被害救済制度のフロー図

給付の種類・内容・必要書類など

 請求の必要書類は、給付の種類により異なります。請求をご検討される場合は、以下の案内文や厚生労働省ホームページをご覧ください。

 請求で使用する様式は厚生労働省ホームページでご確認ください。

【留意事項】
 請求者が記入する様式のほか、受診した医療機関が記入する様式もあります。医療機関へ様式の作成や診療録(カルテの写し)などを依頼していただく際、文書料がかかることがあります。文書料など健康保険の対象外の経費については健康被害救済制度では手当てされません。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 感染症対策係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1238 ファクス:03-3602-1298