○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年10月27日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年葛飾区条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で行うものとする。

2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第15条第1項若しくは幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年葛飾区条例第6号。以下この項において「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第17条第1項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の3第1項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の3第1項の規定による介護時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年葛飾区条例第1号)第15条の規定による部分休業(以下この項において「育児部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない職員に対する高齢者部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(高齢者部分休業の承認等の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業を開始しようとする日の属する年度の前年度の任命権者が別に定める期間内に行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第2条第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、第1項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、高齢者部分休業承認変更申請書により、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、条例第3条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長の申請手続)

第5条 条例第4条の規定による休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業における給与の減額)

第6条 条例第5条の規定により給与の減額をする場合には、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年葛飾区規則第3号)第7条、第8条及び第12条の規定を、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年葛飾区条例第7号)の適用を受ける職員にあっては幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年葛飾区教育委員会規則第15号)第10条、第12条及び第17条第4項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年10月27日 規則第92号

(令和6年4月1日施行)