○葛飾区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

令和5年9月29日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(第3条―第6条)

第3章 幼保連携型認定こども園(第7条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び府省令で使用する用語の例による。

第2章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

(認定の申請等)

第3条 法第4条第1項の規定による法第3条第1項又は第3項の認定を受けようとする者が葛飾区長(以下「区長」という。)に対して行う認定の申請は、認定こども園認定申請書に法第4条第1項に規定する要件に適合していることを証する書類として区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 区長は、法第3条第1項又は第3項の規定により認定した場合にあっては認定こども園認定書を、認定しない場合にあっては認定こども園不認定決定通知書を、当該認定に係る申請者に対し交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 法第29条第1項の規定による認定こども園の設置者が区長に対して行う届出は、認定こども園変更事項届出書に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(報告書の提出)

第5条 法第30条第1項の規定による認定こども園の設置者が区長に対して行う報告は、認定こども園運営状況報告書に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(認定の取消し)

第6条 区長は、法第7条第1項の規定により認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る認定こども園の設置者に対し、認定こども園認定取消通知書により通知するものとする。

第3章 幼保連携型認定こども園

(設置の届出、認可の申請等)

第7条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者が区長に対して行う認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書に府省令第15条第1項に規定する書類及び区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 区長は、法第17条第6項の規定により幼保連携型認定こども園の設置の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園設置認可書を当該認可に係る申請者に対し交付するものとする。

3 法第17条第7項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可決定通知書により行うものとする。

(幼保連携型認定こども園に係る変更の届出)

第8条 府省令第15条第2項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が区長に対して行う届出は、幼保連携型認定こども園変更事項届出書に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(廃止又は休止の申請等)

第9条 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可を受けようとする者が区長に対して行う廃止又は休止の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書に府省令第17条に規定する書類及び区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 区長は、法第17条第1項の規定により廃止又は休止の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書を当該廃止又は休止の認可に係る申請者に対し交付するものとする。

(幼保連携型認定こども園に係る報告書の提出)

第10条 法第30条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が区長に対して行う報告は、幼保連携型認定こども園運営状況報告書に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(幼保連携型認定こども園に係る認可の取消し)

第11条 区長は、法第22条第1項の規定により認可の取消しを行ったときは、当該取消しに係る幼保連携型認定こども園の設置者に対し、幼保連携型認定こども園認可取消通知書により通知するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第12条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

令和5年9月29日 規則第79号

(令和5年10月1日施行)