○葛飾区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和5年9月29日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)の施行に関し、法、児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)及び児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分を証明する証票)

第2条 法第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する身分を証明する証票は、身分証票によるものとする。

(出頭要求の告知)

第3条 法第8条の2第2項の規定による同条第1項に規定する出頭要求の告知は、出頭要求告知書により行うものとする。

(再出頭要求の告知)

第4条 法第9条の2第2項において準用する法第8条の2第2項の規定による法第9条の2第1項に規定する再出頭要求の告知は、再出頭要求告知書により行うものとする。

(許可状の請求)

第5条 法第9条の3第3項の規定による許可状の請求は、臨検・捜索許可状請求書により行うものとする。

(警察署長に対する援助要請)

第6条 法第10条第1項の規定による援助の要請は、援助要請書により行うものとする。

(指導勧告)

第7条 法第11条第4項の規定による勧告は、指導勧告書により行うものとする。

(面会等の制限の通知)

第8条 葛飾区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、法第12条第1項の規定により、児童虐待を行った保護者についてその児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する措置を採ったときは、その里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置通知書により、当該保護者には面会・通信制限措置決定通知書により、それぞれ通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の措置を解除したときは、当該里親又は児童福祉施設の長には面会・通信制限措置解除通知書により、当該保護者には面会・通信制限措置解除決定通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(接近禁止命令)

第9条 法第12条の4第1項の規定による命令(同条第2項の規定による命令に係る期間の更新を含む。)は、接近禁止命令書により行うものとする。

2 法第12条の4第3項に規定する聴聞については、葛飾区長等が行う聴聞等の運用のための具体的措置に関する規則(平成6年葛飾区規則第86号)の規定を準用する。

3 法第12条の4第6項の規定による命令の取消しは、接近禁止命令取消書により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童虐待の防止等に関する法律施行細則

令和5年9月29日 規則第78号

(令和5年10月1日施行)