○葛飾区児童相談所長委任規則

令和5年8月31日

規則第73号

(委任事項)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第1項の規定により次に掲げる事項については、児童相談所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ葛飾区長(以下「区長」という。)の指揮を受けなければならない。

(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この号において「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。

 法第27条第1項の規定による措置の実施

 法第27条第2項の規定による指定発達支援医療機関への治療等の委託

 法第27条の2第1項の規定による児童自立支援施設又は児童養護施設への入所措置の実施

 法第27条の3の規定による家庭裁判所への送致

 法第28条第1項の規定による措置の実施

 法第28条第2項ただし書の規定による措置の期間の更新

 法第28条第3項の規定による審判が確定するまでの間の措置の実施

 法第29条の規定による立入調査等

 法第30条第1項及び第2項の規定による児童の同居に係る届出の受理

 法第30条の2の規定による児童の保護に必要な指示又は報告の徴収

 法第31条第2項から第4項までの規定による措置の実施

 法第33条第2項、第9項及び第11項の規定による一時保護の実施又は委託

 法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施

 法第33条の6第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による申込書の受理

 法第33条の6第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による連絡及び調整

 法第33条の6第4項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みに係る勧奨

 法第33条の6第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供

 法第56条第1項の規定による負担能力の認定

 法第56条第2項の規定による費用(法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用に限る。)の徴収

 法第56条第4項の規定による報告の要求又は書類の閲覧若しくは資料の提出の要求

 法第56条第6項の規定による処分

 令第30条の規定による職員の指定並びに里親の家庭の訪問及び指導

 令第33条の規定による児童を同居させた者の居住地変更等に係る通知

 省令第36条の26第5項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みに係る勧奨

(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。

 法第8条の2第1項の規定による出頭要求等

 法第8条の2第2項(法第9条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による告知

 法第8条の2第3項の規定による措置の実施

 法第9条第1項の規定による立入調査等

 法第9条の2第1項の規定による再出頭要求等

 法第9条の3第1項の規定による児童の福祉に関する事務に従事する職員の臨検又は捜索

 法第9条の3第2項の規定による臨検又は捜索における児童の福祉に関する事務に従事する職員の調査又は質問

 法第9条の3第3項の規定による許可状の請求に係る資料の提出

 法第9条の3第5項の規定による許可状の交付

 法第10条第1項後段の規定による警察署長に対する援助要請

 法第13条第1項の規定による児童福祉司等の意見の聴取及び指導の効果等の勘案

 法第13条第2項の規定による助言

 法第13条の2の規定による施設入所等の措置の解除時の安全確認等

(特例)

第2条 区長は、前条各号に掲げる事項については、特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず直接その権限を行うことができる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区児童相談所長委任規則

令和5年8月31日 規則第73号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年8月31日 規則第73号