○葛飾区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和5年8月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者及び法第24条の2第1項の指定障害児入所施設(以下これらを「指定障害児通所支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新の申請等)

第2条 法第21条の5の15第1項若しくは法第24条の9第1項に規定する指定の申請又は法第21条の5の16第1項若しくは法第24条の10第1項に規定する指定の更新の申請は、障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書に葛飾区長(以下「区長」という。)が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の35の7に規定する別段の申出は、共生型障害児通所支援事業者の特例を不要とする旨の申出書により行うものとする。

3 区長は、第1項の申請があった場合において、指定の決定をしたときは指定通知書により、指定の更新の決定をしたときは更新通知書により、申請者に通知するものとする。

4 前項の指定又は指定の更新の通知を受けた者は、当該指定又は指定の更新を受けたことを当該指定又は指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

5 区長は、第1項の申請があった場合において、指定の却下の決定をしたときは却下通知書により、指定の更新の却下の決定をしたときは更新却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第21条の5の20第3項又は法第24条の13第3項の規定による届出は、事業所の名称及び所在地並びに設置者の住所その他区長が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第21条の5の20第4項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第24条の14の規定により指定の辞退をする場合は、指定辞退届出書を区長に届け出るものとする。

(指定の取消し等)

第5条 法第21条の5の24第1項又は法第24条の17の規定による指定の取消しの決定をしたときは指定取消通知書により、指定の全部若しくは一部の効力の停止の決定をしたときは指定停止通知書により、申請者に通知するものとする。

(指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの公示)

第6条 法第21条の5の25又は法第24条の18の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者又は施設の設置者の名称

(3) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 障害児通所支援又は障害児入所施設の種類

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第7条 法第21条の5の26第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第21条の5の26第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による法第21条の5の26第2項各号に掲げる区分の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。

2 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)により行うものとする。

(情報の提供)

第8条 区長は、指定障害児通所支援事業者等に係る情報のうち、特に必要があると認めるものを内閣総理大臣又は東京都知事に提供するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和5年8月31日 規則第72号

(令和5年10月1日施行)