○葛飾区歩きスマホの防止に関する条例

令和5年6月22日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、歩きスマホが重大な事故等を引き起こす可能性のある危険性の高い行為であることに鑑み、当該事故等の発生を未然に防ぐために、区、区民等、事業者及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、公共の場所における歩きスマホの防止についての基本的事項を定めることにより、歩きスマホの防止に関する施策の推進及び意識の高揚を図り、もって区民等が安心して快適に通行し、及び利用することができる公共の場所の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 葛飾区(以下「区」という。)内に居住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。

(2) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。

(4) 公共の場所 区内の道路、駅前広場、公園その他の公共の用に供される場所(室内及びこれに準ずる場所を除く。)をいう。

(5) スマートフォン等 スマートフォン、携帯電話、タブレット端末又はこれらに類する画像表示用装置をいう。

(6) 歩きスマホ スマートフォン等の画面を注視しながら歩行することをいう。

(歩きスマホの禁止等)

第3条 区民等は、公共の場所において、歩きスマホを行ってはならない。ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 区民等は、公共の場所においてスマートフォン等を使用するに当たり、他者の通行又は利用の妨げにならない場所及び状態で使用しなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、歩きスマホに起因する事故等の防止について広報、啓発その他区民等の理解と協力を促進するための必要な施策(以下単に「施策」という。)を、区民等、事業者及び関係行政機関と連携し、推進しなければならない。

2 区は、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条の規定を遵守するとともに、区が推進する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、歩きスマホに起因する事故等の防止のための対策に係る活動を推進するとともに、区が推進する施策に協力するよう努めなければならない。

(関係行政機関の責務)

第7条 関係行政機関は、区が推進する施策に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

葛飾区歩きスマホの防止に関する条例

令和5年6月22日 条例第38号

(令和6年1月1日施行)