○葛飾区小児慢性特定疾病審査会条例

令和5年6月22日

条例第37号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区小児慢性特定疾病審査会条例

令和5年6月22日 条例第37号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 保健所等
沿革情報
令和5年6月22日 条例第37号