○葛飾区小児慢性特定疾病審査会条例
令和5年6月22日
条例第37号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員6人以内をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。