○葛飾区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和5年6月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、葛飾区における指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 法第24条の12第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)の定めるところによる。
(申請者の要件)
第3条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。
付則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。