○葛飾区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和5年6月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号並びに法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき、葛飾区における指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 法第24条の12第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)の定めるところによる。

(申請者の要件)

第3条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和5年6月22日 条例第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
令和5年6月22日 条例第31号