○葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例第30条第2項に規定する費用の額等を定める規則
令和5年3月29日
規則第25号
葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年葛飾区条例第6号)第30条第2項に規定する費用の額は、葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年葛飾区規則第26号)第25条の例による。当該費用の納付方法についても、同様とする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例第30条第2項に規定する費用の額等を定める規則
令和5年3月29日
規則第25号
葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年葛飾区条例第6号)第30条第2項に規定する費用の額は、葛飾区個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年葛飾区規則第26号)第25条の例による。当該費用の納付方法についても、同様とする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。