○葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例第30条第2項に規定する費用の額等を定める規則

令和5年3月29日

規則第25号

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例第30条第2項に規定する費用の額等を定める規則

令和5年3月29日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
令和5年3月29日 規則第25号