○葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則
令和5年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年葛飾区条例第3号)第9条の規定に基づき、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 区民 8人以内
(2) 区議会議員 5人以内
(3) 学識経験者 5人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由により、会長が必要と認めるときは、出席に代えて、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)の提出その他の方法によることができる。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(葛飾区個人情報保護委員会規則の廃止)
2 葛飾区個人情報保護委員会規則(昭和61年葛飾区規則第27号)は、廃止する。
(葛飾区情報公開運営委員会規則の廃止)
3 葛飾区情報公開運営委員会規則(平成4年葛飾区規則第80号)は、廃止する。