○葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年2月28日

条例第3号

(設置)

第1条 葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)に基づく情報公開制度(以下「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号)葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年葛飾区条例第6号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人情報保護制度(以下「個人情報保護制度」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、「区の機関」とは、区長、葛飾区教育委員会、葛飾区選挙管理委員会、葛飾区監査委員、葛飾区農業委員会及び葛飾区議会をいう。

(所掌事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 区の機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申すること。

 情報公開制度の運営に関する重要事項

 個人情報保護制度の運営に関する重要事項

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により区の機関から意見を聴かれた場合において、意見を述べること。

2 審議会は、前項第1号ア及びに掲げる事項について、区の機関に対し建議することができる。

(組織)

第4条 審議会は、区長が委嘱する委員18人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。

(調査)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、区の機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区情報公開・個人情報保護審議会条例

令和5年2月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
令和5年2月28日 条例第3号