○葛飾区行政不服審査会条例

令和5年2月28日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 審査会の調査審議等

第1節 行政不服審査法に基づく諮問に係る調査審議等(第6条・第7条)

第2節 葛飾区情報公開条例に基づく諮問に係る調査審議等(第8条―第13条)

第3節 個人情報の保護に関する法律に基づく諮問に係る調査審議等(第14条・第15条)

第4節 葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例に基づく諮問に係る調査審議等(第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

第5章 罰則(第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関として同項に規定する事項(他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を含む。)について調査審議すること。

(2) 葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第13条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年葛飾区条例第6号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(審査会の委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、区長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議等

第1節 行政不服審査法に基づく諮問に係る調査審議等

(行政不服審査法に基づく諮問に係る調査審議)

第6条 審査会(第2条第1号に掲げる事項(第14条第1項に規定する事項を除く。)を調査審議するものに限る。)の調査審議は、行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第5章第1節第2款の定めるところによる。

(提出資料の写し等の交付に係る費用負担)

第7条 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付(以下「提出資料の写し等の交付」という。)に要する費用は、区長が別に定めるところにより、当該交付を求めた者の負担とする。

2 行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

第2節 葛飾区情報公開条例に基づく諮問に係る調査審議等

(葛飾区情報公開条例に基づく諮問に係る調査審議)

第8条 審査会(第2条第2号に掲げる事項を調査審議するものに限る。以下この節において同じ。)は、当該事項に係る審査において必要があると認めるときは、諮問庁(葛飾区情報公開条例第13条第1項の規定による諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この節において同じ。)に対し、情報(同条例第7条の2第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2号に規定する情報をいう。以下この節において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、拒んではならない。

3 審査会は、審査において必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

第3節 個人情報の保護に関する法律に基づく諮問に係る調査審議等

(個人情報の保護に関する法律に基づく諮問に係る調査審議)

第14条 審査会(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するものに限る。以下この節において同じ。)の調査審議は、次項に定めるもののほか、行政不服審査法第81条第3項において読み替えて準用する同法第5章第1節第2款(同項において準用する同法第74条の規定については、個人情報の保護に関する法律第106条第2項において読み替えられた規定)の定めるところによる。

2 第8条第1項から第3項まで、第11条並びに第12条第1項及び第3項の規定は、審査会の調査審議について準用する。この場合において、第8条第1項中「葛飾区情報公開条例第13条第1項の規定による諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関」とあるのは「個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問をした葛飾区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年葛飾区条例第2号)第2条第1項に規定する区の機関」と、「情報(同条例第7条の2第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2号に規定する情報」とあるのは「保有個人情報(同法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報」と、「情報の」とあるのは「保有個人情報の」と、同条第3項中「情報」とあるのは「保有個人情報に含まれている情報」と、第11条中「第8条第1項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる」とあるのは「第14条第2項において読み替えて準用する第8条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させる」と、第12条第1項中「第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出」とあるのは「第14条第2項において読み替えて準用する第8条第3項の規定による資料の提出又は個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出」と、「当該意見書又は資料の写し」とあるのは「これらの資料又は主張書面の写し」と、「当該意見書又は資料を」とあるのは「当該資料又は主張書面を」と、同条第3項中「第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料」とあるのは「第14条第2項において読み替えて準用する第1項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面」と読み替えるものとする。

(個人情報に係る審査請求についての提出資料の写し等の交付に係る費用負担)

第15条 審査会における提出資料の写し等の交付に要する費用の負担については、第7条の規定を準用する。

第4節 葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例に基づく諮問に係る調査審議等

第16条 審査会(第2条第3号に掲げる事項を調査審議するものに限る。以下この節において同じ。)の調査審議については、第3章第2節の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「葛飾区情報公開条例第13条第1項の規定による諮問をした同条例第2条第1号に規定する実施機関」とあるのは「葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問をした葛飾区議会議長」と、「情報(同条例第7条の2第1項に規定する公開決定等に係る同条例第2条第2号に規定する情報」とあるのは「議会保有個人情報(同条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報」と、「情報の」とあるのは「議会保有個人情報の」と、同条第3項中「情報」とあるのは「議会保有個人情報に含まれている情報」と、第11条中「第8条第1項」とあるのは「第16条において読み替えて準用する第8条第1項」と、「情報」とあるのは「議会保有個人情報」と、第12条第1項中「第8条第3項若しくは第4項」とあるのは「第16条において読み替えて準用する第8条第3項若しくは同条第4項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(調査審議の非公開)

第17条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

第5章 罰則

第19条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(葛飾区行政不服審査法施行条例の一部改正)

第2条 葛飾区行政不服審査法施行条例(平成28年葛飾区条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第3条に規定する葛飾区行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第5条第1項の規定により委嘱された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る前条の規定による改正前の葛飾区行政不服審査法施行条例第5条第4項に規定する職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧審査会に諮問された審査請求については、審査会に諮問されたものとみなす。この場合における調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

葛飾区行政不服審査会条例

令和5年2月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
令和5年2月28日 条例第1号