○葛飾区役所の位置を定める条例
令和4年12月15日
条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、葛飾区役所の位置を次のとおり定める。葛飾区立石七丁目1番1号
付則
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(葛飾区の事務所の位置変更に関する条例の廃止)
2 葛飾区の事務所の位置変更に関する条例(昭和37年葛飾区条例第12号)は、廃止する。
○葛飾区役所の位置を定める条例
令和4年12月15日
条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、葛飾区役所の位置を次のとおり定める。葛飾区立石七丁目1番1号
付則
(施行期日)
1 この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。
(葛飾区の事務所の位置変更に関する条例の廃止)
2 葛飾区の事務所の位置変更に関する条例(昭和37年葛飾区条例第12号)は、廃止する。