○葛飾区環境審議会規則
令和4年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区環境基本条例(令和4年葛飾区条例第5号。以下「条例」という。)第17条第6項の規定に基づき、葛飾区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 区民、事業者及び葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認める者 16人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は前条第1号の委員の中から委員の互選によって定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(部会)
第5条 審議会の審議事項について、基礎的な調査検討を行うため、審議会に部会を置くことができる。
(意見聴取等)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境部において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。