○葛飾区公共施設等整備基金条例
令和4年3月1日
条例第1号
(設置)
第1条 区の公共用又は公用に供する施設の整備その他区の総合的な街づくりに要する資金に充てるため、葛飾区公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、葛飾区一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、葛飾区一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(葛飾区教育施設整備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 葛飾区教育施設整備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年葛飾区条例第14号)
(2) 葛飾区公共施設整備基金条例(昭和48年葛飾区条例第2号)
(3) 葛飾区まちづくり基金条例(昭和61年葛飾区条例第3号)
(4) 葛飾区住宅整備基金条例(平成14年葛飾区条例第1号)
(基金の引継ぎ)
3 この条例の施行の際、現に前項各号に掲げる条例に基づく葛飾区教育施設整備積立基金、葛飾区公共施設整備基金、葛飾区まちづくり基金及び葛飾区住宅整備基金に属している現金及び有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとする。