○葛飾区食品表示法施行細則
令和3年5月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の身分を示す証明書)
第2条 法第8条第4項の証明書は、身分証明書とする。
(食品の回収の届出)
第3条 法第10条の2第1項の規定による届出は、自主回収届(着手/変更/終了)により行うものとする。
(様式)
第4条 この規則における書類の様式は、葛飾区長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。