○葛飾区食品表示法施行細則

令和3年5月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の身分を示す証明書)

第2条 法第8条第4項の証明書は、身分証明書とする。

(食品の回収の届出)

第3条 法第10条の2第1項の規定による届出は、自主回収届(着手/変更/終了)により行うものとする。

(様式)

第4条 この規則における書類の様式は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

葛飾区食品表示法施行細則

令和3年5月31日 規則第31号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12編 生/第5章 食品衛生
沿革情報
令和3年5月31日 規則第31号