○葛飾区特定子ども・子育て支援施設等の基準を定める条例
令和2年10月14日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する施設等利用費を支給するに当たり、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定により、葛飾区における特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)の基準について定めるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第2条 改正法附則第4条第2項に規定する条例で定める基準は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。