○会計年度任用講師の給料又は報酬の額に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年葛飾区規則第12号)第4条の規定に基づき、会計年度任用講師の給料又は報酬の額を定めることを目的とする。

(給料又は報酬の額)

第2条 給料又は報酬(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛飾区条例第29号)第22条第3項に規定する地域手当に相当する報酬を含む。以下同じ。)の額は、別表に定めるところによる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令4教委規則2・令5教委規則1・令5教委規則19・一部改正)

会計年度任用講師の職名

給料又は報酬の額

幼稚園講師

時間額 2,198円

特別支援教室拠点校講師

時間額 1,739円

自閉症・情緒障害特別支援学級講師

時間額 2,500円

会計年度任用講師の給料又は報酬の額に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年3月14日 教育委員会規則第1号
令和5年11月29日 教育委員会規則第19号