○葛飾区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成30年3月30日

規則第33号

(補助執行事務)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる葛飾区長(以下「区長」という。)の権限に属する事務を、それぞれその右欄に掲げる職員に補助執行させる。

区長の権限に属する事務

補助執行させる職員

1 保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、区立幼稚園を利用する者に係るものに限る。)に関すること。

教育委員会事務局学務課の職員

2 区立学童保育クラブの入会及び使用料の徴収に関すること。

教育委員会事務局放課後支援課の職員

3 区立学童保育クラブの間食費の助成に関すること。

教育委員会事務局放課後支援課の職員

(令5規則3・一部改正)

(委任)

第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成30年3月30日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月30日 規則第33号
令和5年3月22日 規則第3号