○葛飾区住宅宿泊事業法施行細則
平成30年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号)及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出済証の交付等)
第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第3条第1項の届出があった場合は、住宅宿泊事業台帳を作成し、当該届出をした者に届出済証を交付する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。