○葛飾区住宅宿泊事業法施行細則

平成30年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号)及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出済証の交付等)

第2条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、法第3条第1項の届出があった場合は、住宅宿泊事業台帳を作成し、当該届出をした者に届出済証を交付する。

(委任)

第3条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区住宅宿泊事業法施行細則

平成30年3月15日 規則第3号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
平成30年3月15日 規則第3号