○葛飾区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年3月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、葛飾区における生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件について定めるものとする。

(規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例

平成30年3月28日 条例第2号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 条例第2号