○葛飾区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。)の事業の人員及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第2条 法第47条第1項第1号の条例で定める員数及び基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第30条の規定により読み替えて準用する省令第1条の2、第2章及び第3章(第26条第6項及び第7項を除く。)の規定の例による。

(指定居宅介護支援の事業の申請者の資格)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

2 前項の法人は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がその事業活動を支配するものであってはならない。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の規定により条例で定める基準は、省令第1条の2、第2章、第3章及び第5章の規定の例による。

(令3条例15・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

葛飾区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月28日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)