○職員の退職管理に関する条例施行規則

平成29年10月3日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成29年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期及び方法)

第2条 条例第4条第2項の規定による公表は、毎年6月末日までにインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(公表事項)

第3条 条例第4条第2項の葛飾区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先における地位

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、葛飾区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の退職管理に関する条例施行規則

平成29年10月3日 規則第43号

(平成29年10月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成29年10月3日 規則第43号