○公益的法人等への派遣職員の給与及び退職手当に関する規程
平成29年4月1日
訓令第2号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成29年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣される職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)の給与及び退職手当の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
○公益的法人等への派遣職員の給与及び退職手当に関する規程
平成29年4月1日
訓令第2号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成29年葛飾区条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等に派遣される職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員(以下「単純労務職員」という。)の給与及び退職手当の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
平成29年4月1日 訓令第2号
(平成29年4月1日施行)
◆ | 平成29年4月1日 | 訓令第2号 |