○葛飾区農業委員会委員定数条例

平成28年12月15日

条例第51号

葛飾区農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成16年葛飾区条例第40号)の全部を改正する。

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める葛飾区農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する委員の定数及び人数については、なお従前の例による。

葛飾区農業委員会委員定数条例

平成28年12月15日 条例第51号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第18編 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第51号