○葛飾区農業委員会委員定数条例
平成28年12月15日
条例第51号
葛飾区農業委員会の委員の定数等に関する条例(平成16年葛飾区条例第40号)の全部を改正する。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める葛飾区農業委員会の委員の定数は、12人とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により在任する委員の定数及び人数については、なお従前の例による。