○葛飾区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月31日

教委訓令第1号

事務局一般

区立幼稚園

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する標準的な職(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)別表に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、主任教諭及び教諭をいう。

(標準的な職の構成)

第3条 葛飾区教育委員会が定める幼稚園教育職員の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職制上の段階

標準的な職

幼稚園の園長の属する職制上の段階

園長

幼稚園の副園長の属する職制上の段階

副園長

幼稚園の主任教諭の属する職制上の段階

主任教諭

幼稚園の教諭の属する職制上の段階

教諭

葛飾区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号