○葛飾区教育委員会教育長の職務代理に関する規則
平成28年10月5日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、葛飾区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する教育委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。
(委任)
第3条 職務代理者は、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)から委任された事務その他その権限(教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務の一部を次のとおり委任することができる。
第1順位 教育次長の職にある者
第2順位 学校教育担当部長の職にある者
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(葛飾区教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)
2 葛飾区教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(昭和57年葛飾区教育委員会規則第5号)は、廃止する。