○職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日

訓令第2号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定により任命権者が定める標準的な職に関し必要な事項を定めるものとする。

(標準的な職の構成)

第2条 標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令6・令4訓令4・一部改正)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 事務系、福祉系、一般技術系及び医療技術系に関する事務をつかさどる職の職務

部長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

部長

課長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

課長

課長補佐、主幹又はこれに相当する職の属する職制上の段階

課長補佐

係長、担当係長、主査又はこれに相当する職の属する職制上の段階

係長

主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

係員の属する職制上の段階

係員

2 技能系及び業務系に関する事務をつかさどる職の職務

統括技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

統括技能長

技能長、担当技能長又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能長

技能主任又はこれに相当する職の属する職制上の段階

技能主任

係員の属する職制上の段階

係員

職員の標準的な職に関する規程

平成28年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第4号