○葛飾区いじめ調査委員会の設置に関する条例

平成28年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する調査(以下「調査」という。)を行うため、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区いじめ調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、調査に係る重大事態(法第28条第1項に規定する重大事態をいう。)ごとに、学識経験者のうちから区長が委嘱する委員5人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該委員の委嘱に係る調査が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、次に掲げる場合に該当するときは、非公開とする。

(1) 葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれる事項について審議するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、委員会が必要があると認めるとき。

(中立性及び公平性)

第6条 委員は、調査により明らかになる事実に誠実に向き合い、中立かつ公正に調査を行うものとする。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区いじめ調査委員会の設置に関する条例

平成28年3月28日 条例第2号

(平成28年3月28日施行)