○葛飾区空家等対策協議会条例

平成27年10月16日

条例第35号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、葛飾区長(以下「区長」という。)の附属機関として、葛飾区空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。

(1) 地域団体等が推薦する者 4人以内

(2) 葛飾区議会議員 7人以内

(3) 学識経験者 5人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、区長とする。

2 副会長は、都市整備部を担任する葛飾区副区長とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した副会長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 会長、副会長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条本文の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

葛飾区空家等対策協議会条例

平成27年10月16日 条例第35号

(平成27年10月16日施行)